専従者の社会保険
2月の初めに専従者給与の届けを出したのですが、今現在パートもしています。パート先で社会保険も加入しており、この先どういった手続きをしなければならないのかがわかりません。拙い質問ではございますが よろしくお願い致します。
税理士の回答

パート先で社会保険に加入しているのであれば特に手続き不要ですが、パートが実質本業となっており青色事業専従者の要件を満たさない可能性があることが懸念されます。
ご回答ありがとうございます。この件についてもう少しお付き合いくださいませ。
2022/3月からパート先での雇用契約を 1日5時間、週3日 の契約に切り替えて社会保険もはずしてもらいました。これからは家業が忙しくなりそうなのでこの契約よりもさらに時短にはなると思います。ということで国民健康保険・国民年金に加入の手続きをしてきました。主人の事業の仕事は平日昼間3日間に加え夜間にも3時間ほど仕事があるのですがそれでもまだ パートが実質本業とみなされるでしょうか?

以下要件を明確に満たしていると説明できるのであれば問題ないかと思います。より確実な判断は税務署へお問い合わせすることをお勧めします。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
わかりました。税務署に問い合わせするように致します。ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月22日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。