保険外交員の課税所得が低い場合の青色申告の必要性
保険外交員で外交員報酬を受け取っています。確定申告は2年目で昨年は白色申告をしました。令和3年度は青い色申告をしようかと思っていますが、課税所得は307000円です。青色申告のメリットはありますか?
税理士の回答

行方康洋
事業に係る利益が307,000円の場合は、青色申告でも白色申告でも基礎控除の範囲内になるため、税金が発生しません。メリットはないことになります。

保険外交員で外交員報酬を受け取っています。確定申告は2年目で昨年は白色申告をしました。令和3年度は青い色申告をしようかと思っていますが、課税所得は307000円です。青色申告のメリットはありますか?
→いずれにしましても基礎控除48万円以下の所得ですから、青色申告の恩恵はございません。
なお、ご存じのことかと思いますが、青色申告をするには、青色申告をしたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
国税庁HP: 所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
国税庁HP: 青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
早速のご回答ありがとうございます。昨年度は課税所得が702000円あり、住民税をかなり払ったので、青色申告承認申請書は税務署に提出していました。ただ今年度は収入が減ったためどちらが良いのか考えていたところ、白色でフリーで使っている会計ソフトの税金シュミレーションでこの金額でも所得税15000円位、住民税40000円位がかかり、青色にしたほうがメリットが大きいと案内が出ます。これはどういうことなのでしょうか?重ねての質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

課税所得を合計所得金額と読み違い回答しておりました。申し訳ございません。
ご相談者様は令和3年から青色申告をすることの申請をされているとのことですので、青色申告を行います。
青色申告の場合、複式簿記により記帳していない場合でも10万円の青色申告特別控除を適用できますので、メリットはあると言えます。
国税庁HP: 青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
本投稿は、2022年02月24日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。