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他の質問者様の「『支払調書の合計額が収入額を超えている』と出て進めない」と同じ現象で完了できません。

2/26に表題の質問をされた方と同じ現象で困っています。

55万円青色申告の個人事業主です。
自分の場合、毎月の売上を集計し、発生主義で確定申告作成コーナー
「月別売上」に入力しています。

月々の収入が少なく振込手数料は当方持ちのため、だいたい4か月分を
まとめて事業者に入金申請しています。
(イラストや写真をネット上で販売。売れるごとにクレジットとして
加算され、当方のタイミングで換金申請するシステムです。)
そのタイムラグにより、年の売上の半分ほどが売掛金になります。

令和3年は売上が落ちたので、令和2年の売掛金込みで支払われた
支払調書の金額が令和3年の発生主義の売上高を上回っています。

発生主義の当方と事業者の入金タイミングにより、
当然ながら支払調書との差異が出ますが、
確定申告作成コーナーでは「源泉徴収されている収入金額
(支払調書の数値)が収入金額を超えています」と出て、
前に進めないシステムのようです。

特殊事情等に記載したとしても、システムがそうなっているためか
次ページにいけないようになっており確定申告が完了できません。
この事情は多々起こりうる状況のように思いますが、
何か方策はないものでしょうか?

この点で申告書入力が頓挫してしまっています。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

売上は支払調書でなく帳簿を正にして全体売上げ以下になるようにして、源泉税は支払調書と帳簿の大きい方を書いておけばいいと思います。源泉税の還付は査定を受けるので税務署が確認した金額しか戻ってきません。

ご回答ありがとうございました。
毎年、第二表の「収入の内訳」欄は支払調書の内容を写していたので、前年より売上が下がった今回の申告は、エラーが出てしまいました。
「収入」欄は発生主義の金額でいいのですね。源泉税はもちろん徴収された金額でしかないですが。
リサーチしていたら10年以上前から同じ質問が繰り返されているようなので、国税庁のシステムでポップアップで一言説明入れるなりしていただけるといいんだすけどね・・・。

本投稿は、2022年02月26日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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