青色専従者の確定申告について。年末調整と源泉徴収の仕組みが分かりません。
個人事業主の青色申告者で妻に専従者給与を月8万円づつ支払って一年間で96万円でした。
事業の確定申告は終わりました。
先日税務署で妻は確定申告の必要がありますか?と聞いたところ、「年末調整はしましたか?」と聞かれしてませんと言ったら、じゃあ奥さんは自分で確定申告の必要がありますと言われたのですが、年末調整の仕組みが全くわかりません。
これからバイトの方も雇っていこうと考えていて正しくやっていきたいのでどうすればいいか教えて下さいm(_ _)m
妻は確定申告する必要がありますか?必要であればETaxでしようと思ってます。
年末調整はどのタイミングでやればいいのでしょうか?
税理士の回答

年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、年末調整は年末に行いますが、年末調整の対象になるためには扶養控除等申告書を記載してもらう必要があります。
早めのアンサーありがとうございます。
月の給与8万円だと年末調整の必要もありませんか?

扶養控除等申告書が提出されていて年末に在職していれば、金額に関わらず年末調整を行う必要があります。
本投稿は、2022年03月02日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。