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納税地について

2022年4月より個人事業主として仕事をすることになりました。それに伴い引っ越しをします。青色申告で確定申告したいので開業届を提出すると思うのですが、住所変更に伴い納税地は引っ越し先なのか現在の住所なのか、どう対処すればよろしいのでしょうか。

補足 会社の寮に住むことになっています。現在は千葉に居住し、4月から長崎に引っ越します。

税理士の回答

納税地は引っ越し先の住所地になりますので、その住所を管轄する税務署に開業届や青色申告の承認申請書を提出することになります。

ご回答ありがとうございます。
開業届では事業所を現在の住まい(実家)にした場合でも居住地に納税になるのでしょうか?
届先も長崎ということでしょうか。

  開業届は事業所の所在地の管轄税務署ではなく、納税地(=原則住所地です。)の管轄税務署に提出します。税務関係の届や申告は納税地の管轄税務署になります。
 ただし、事業所の所在地を納税地とする特例が設けられていますので、その特例を選択することもできます。
 詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.2029をご覧下さい。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm

ご対応頂きありがとございました。

本投稿は、2022年03月09日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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