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開業前にクラウドソーシング上で取引が完了・入金しているが、実際の納品日は開業後の場合

2021年1月1日付で開業をし、今回初めての青色申告となります。(事業の内容はWeb制作です)
青色申告の手続きを進めていくなかで、どのように仕訳をしたらよいかわからない取引があったので、ご相談させてください。

開業前(2020年内)にクラウドソーシングで依頼(Webサイトの制作)を請負い、2021年の1月末に納品いたしました。ただ、その過程で報酬(制作費)を受け取っております。

クラウドソーシングの特性上、発注をする側が報酬を仲介業者のクラウドソーシングサービス会社に仮払いした後、受注者の作業が始まります。納品された後、発注者の完了報告を受けて、仲介業者が受注者に報酬を入金するという流れをとっています。

今回の場合、2020年の12月初旬に依頼を受け、発注者が仲介業者に仮払い後に、作業を進めておりましたが、作業完了前に発注者が自身の都合で、2020年12月下旬に仲介業者に完了報告をしました。
仲介のクラウドソーシングのシステム上、月末までに完了した案件の報酬は翌月中旬の入金となっているため、2021年の1月中旬に振り込まれ、結果として前受金のような形で報酬を受け取ることになりました。
その後、納品自体は1月末に完了しています。

⇨ 上記の取引について、発生主義の考え方からは、2021年の収入となるのかなと思うのですのが、
●2021年1月中旬のクラウドソーシングからの入金: 前受金の受け取り
●2021年1月末の納品日: 売上日
のような処理をしてもよいのか…その場合クラウドソーシング上での2020年の取引は考えないということでよいのか、わからなくなりました。
どのように仕訳をするのが適切なのか、具体的にお教えいただけますと幸いです。

また、今回制作費から源泉徴収をされているのと、クラウドソーシングのシステム利用料がとられており、どちらもクラウドソーシング上の取引履歴においては2020年の12月の日付で引かれた額が記載されています。
これらの仕訳の方法もお教えいただけますと助かります…

簿記や会計知識がなく、説明が拙くややこしくて申し訳ありませんが、不安で仕方がなくご教示いただければと思います。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

納品された後、発注者の完了報告を受けて、仲介業者が受注者に報酬を入金するという流れをとっています。

通常であれば発注者の完了報告時に売上計上→入金時にシステム利用料を支払手数料、入金額を普通預金として処理、になると思います。

その後、納品自体は1月末に完了しています。

納品日か完了報告日かいずれを正しいとするのかは私では分からないのですが、納品日が正しいということであれば1月に売上確定(計上)と入金がされたということですので以下仕訳となります。 ※金額は仮です。
普通預金 9,500/売上高 10,000
支払手数料 500

本投稿は、2022年03月11日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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