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青色申告承認申請書の提出後の確定申告について

青色申告承認申請書と開業届を提出した場合、

次回の確定申告は必ず申告しないといけませんか?

それとも、収入-経費-65万円の控除=所得48万円以下 なら不要ですか?

税理士の回答

 大前提として令和4年分の申告として、青色申告の控除は、65万円、55万円及び10万円のどれを使うかで申告方法等も変わってきます。 
 青色申告の65万円控除につきましては、e₋taxで申告するか、又は電子帳簿保存法にのっとった届出及び帳簿保存が必要となります。
 電子帳簿保存法の適用については昨年12月に改正が行われ、宥恕規定がありますが、現在のところ、この届出がない場合には65万円の控除はできないと考えられます。
 e₋taxでの提出により55万円の青色申告控除を使うとすると、申告の必要があります。
 また10万円の青色申告控除を適用して所得が48万円以下なのであれば申告の必要はありません。

本投稿は、2022年04月01日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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