DIDIfoodの配達報酬について電子帳簿保存法に対する対応法を教えて下さい
DIDIfoodの配達報酬について電子帳簿保存法に対する対応法を教えて下さい。
DIDIfoodデリバリーで配達員をしており、青色申告の登録をしています。
今年4月より電子帳簿保存法の施行により、紙で発行されない書類について紙出力の保存が出来なくなりましたが、DIDIfoodの報酬はそもそも領収書等の発行システムはなくすべてスマホの画面の金額表示のみでデータの受渡しもありません。
昨年分の報酬については、地元の無料税務相談で、こちらでエクセル等で取引をまとめておいて出力保存し、あとは通常の簿記を行えばよいという事でしたが、今年4月以降も同様の処理でよろしいでしょうか。それともスクリーンショットを電子帳簿保存法の定め通りにデータ保管する必要がありますでしょうか。
経費等、他の電子帳票類については、収入が少ない事もあり、事務処理規程を設けて索引簿を作り自前で保管する方法を予定しています。よろしくお願い致します。
税理士の回答
令和5年12月31日までは、出力保存で差し支えありません。
令和6年1月からは、スクリーンショット等をPDF等で保存する必要があるものと思われます。
下記、国税庁のパンフレットに、請求書や領収書等については、受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要な旨、記載されているからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
本投稿は、2022年04月09日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。