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確定申告 家事消費 棚卸し 申告漏れ

お世話になります。

個人事業主(青色申告)でネット上で仕入れた商品を販売しております。

昨年度の確定申告に申告漏れを見つけました。

ブランド品1点分です。

仕入れた事は申告済みですが、自家消費にしようか迷ったまま、結局仕訳帳に 自家消費もしくは期末商品棚卸高に記載しておらず、確定申告にも漏れてしまっていました。

今年度の仕訳帳で何とか訂正する事は可能でしょうか?


販売・自家消費どちらでも構いません。


ちなみに、赤字で税金は掛かっていません。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

青色申告であれば、修正により税額に影響がない場合でも損失の繰越控除をするためには2021年について修正申告が必要になると思います。

ご回答ありがとうございます。

修正申告が必要なのですね。
残念ですが、仕方ありませんね。

お忙しい中、お手数をお掛けしますが
更に質問させてください。

①修正申告は、新しく用意した
「申告書B第一表」と
「第五表(修正申告書・別表)」
のみ、用意して所轄税務署に提出で間違いないでしょうか?

「確定申告第四表」(昨年度、確定申告時提出しています)や「青色申告決算書」は必要ないでしょうか?

また、提出済みの確定申告書の控えなどもいりませんか?

②修正申告は加税されますか?

③修正申告の期限はありますか?

宜しくお願い致します。

①修正申告に必要な書類は、以下になると思います。
修正申告書(申告書第五表(修正申告用・別表))
申告書B 第一表
本人確認書類(マイナンバーの番号確認書類+身元確認書類)
新たに添付が必要になった控除証明書など
②修正の結果、課税所得が出なければ課税はないです。
③特に期限はないですが、課税が出ればペナルティの対象になるため、速やかに提出した方が良いです。

お忙しい中、ご丁寧に有難う御座いました。

その様にいたします。

課税はなさそうなので、安心しました。

本投稿は、2022年04月25日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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