青色申告、飲食店経営での駐車場収入の科目は?
青色申告、飲食店経営での駐車場収入の科目は?
飲食店を経営しています。飲食店の駐車場は20台くらいのスペースがあり
3年前くらいに近所の人に頼まれて、1台分のスペースを
月極駐車場として月5000円で貸すことになりました。
この月極駐車場収入(月5000円)を勘定科目の雑収入に入れて申告しています。
最近、駐車場収入は売上高なのではないかと疑問に思いました。
質問ですが
青色申告の飲食店での駐車場収入は勘定科目の「雑収入」ですか?
「売上高」ですか?それともどちらでも良い?または別の科目ですか?
無知な質問で申し訳ありませんが、回答をお願い致します。
税理士の回答
おはようございます。
飲食店が本業ですので、駐車場収入は雑収入で良いかと思います。税務的には売上高に含めても雑収入であっても同じ課税所得なので、さして大きな問題にはなりません。
ただ、原価率の計算などに影響を及ぼしますので、雑収入として区分しておいた方が良いと思います。
丁寧な説明、ありがとうございました。
本投稿は、2017年07月27日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。