業務委託料の未払いについて
業務委託で仕事してます。個人事業主、青色申告です。委託先からの委託料の未払いがあります。確定申告の時はどう処理すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

まずは受注した仕事を完了して相手に引き渡した時点で「売掛金/売上高」として計上してください。
この売掛金が確定申告時にも回収できていなければそのまま翌年に繰越しとなります。
よろしくお願いいたします。
売掛金/売上高と処理して、売上高は事業所得の収入金額として申告し、売掛金(ご記載の未払い)は回収できるまでそのまま計上することになります。
なお、回収不能(貸倒れ)となった場合は、その事実が生じた日の属する年分の必要経費になります。(所得税法51条2項、所得税法基本通達51-10~17)
こちらも作業が完了しているのであれば売上となります。
売掛金として計上してください。
損益計算は現金主義(現金で認識)ではなく、
役務完了したときに認識をします。
先生方、ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月24日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。