青色専従者が開業届を出すことは可能か
初めて質問します。よろしくお願いします。
まずは前提条件を記載させていただきます。
夫:年1000万円ほどの売上、経費や控除を引くと500万程度。青色専従者として妻に年100万円。
妻:年100万円の専従者給与をもらいつつ、別で年100万円程度の所得がある。
夫の労働時間は1日5時間程度、妻は夫の事業に1日3時間程度、自分の事業に2時間程度。
以上の条件の状態で、お伺いしたいのは、以下の点です。
1.妻は開業届を出せるのか?というより、継続した収入もあるため、出した方が良いのか?
2.今後妻がいくらになったら開業届を出した方が良い、という目安はあるのか。
3.妻が開業届を出しても、専従者給与は貰い続けられるのか?
4.拘束時間の配分が変わらない状態で、妻の事業の売上が伸びた場合には妻の時給を上げる必要があり、専従者給与も上げるべきと考えますが、その考え方で合っているのか。
以上が質問になります。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします!
税理士の回答
回答します。
ポイントは専従者が事業を行えるからどうかです。金額的なものは問題ではありません。他に職業を持つと否認されるケースがあります。
私も国税職員時代、検討を重ね否認した経験もあります。詳しい実態について予め税務署で相談し確認してもらうべきかと考えます。具体的にどういう状況なら出せる出せない、専従者として認められるかなど、確認することをお勧めします。
本投稿は、2022年05月30日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。