税理士ドットコム - [青色申告]給与所得になるのか報酬になるのか - 給与所得であるか事業所得であるかの判断は、雇用...
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給与所得になるのか報酬になるのか

現在、県管轄の学校で、週2〜3回支援員(会計年度職員)として働いています。いずれ、別の仕事と合わせて個人事業主として青色申告をしたいと考えているのですが、こちらは給与所得と判断するんでしょうか?(だとするとこちらは青色申告は難しいでしょうか?)

税理士の回答

給与所得であるか事業所得であるかの判断は、雇用契約あるいはこれに準ずる契約がある場合は給与所得となります。源泉徴収税額が給与の源泉税額か報酬の源泉税額かでも判断できます。青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得に認められ給与所得の青色申告はありません。

  回答します
  
  会計年度「職員」ということは、雇用契約(給与所得)であると思われます。
  給与所得として得た収入を事業所得(青色申告)の収入金額に含まることはできません。
  
  なお、ある収入が「給与か事業の収入になるか」の判断は、実は最高裁判断にまでなるほどの難しい区分となっていますが、今回は県管轄の学校ということですので、念のため学校の経理の方にご確認ください。
  
  
  

お2人の先生方、ありがとうございます。先程、源泉徴収票を見ると「給与所得の源泉徴収票」となっておりましたので、給与所得で間違いないと思います。

本投稿は、2022年06月14日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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