主が個人事業主、妻が専従者の場合の妻の働き方について
自分が個人事業主でSEと空いた時間でネット販売をしています。
妻は4月から月曜日のみアルバイト5時間、業務委託で毎日3時間時間ほど働いています。
自分の業務が忙しくなったため、妻を専従者としてネット販売業務の手伝いや秘書的な業務を4時間ほどしてもらいたいのですが、その場合、今の妻のアルバイトや業務委託は続けることができますか?
税理士の回答

専従者が副業としてアルバイトをすることは可能です。
ただし、副業がすべてOKというわけではなく、その副業に従事する時間が短い又は専従している事業に専ら従事することを妨げない、という要件があります。
しかし、明確な時間の基準等があるわけではありません。
上記のケースでは、アルバイトのみであれば問題ありませんが、業務委託の業務時間が専従事業の業務時間と大差ないため、専従者と認められない可能性もあります。
そのため、一度税務署へ確認することをお勧めします。
<補足>
副業が上記要件(時間が短い又は専従事業を妨げない)を満たすことを証明するためにも、副業の業務内容や作業日報などの証拠書類を残しておくことをお勧めします。
本投稿は、2022年06月30日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。