青色申告の領収書の保管期限について
2010年より青色申告をしている個人事業主です。
1人で細々とやっているライターです。
青色申告なので、必要経費に計上している購入品のレシートや領収書を全て保管しているのですが、紙なので量が多く、処分したいと思ってご相談させて頂きました。
PC上に帳簿自体は入っているのですが、領収書は7年の保管期限が過ぎたら捨てても問題ないでしょうか?
2010-2014年の領収書は処分して良い、2023年になったら2015年のものを処分できる、という考えで良いですか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

青色申告の場合、領収書は「現金預金取引等関係書類」に属し、その保存期間は7年間です。ただし、例外として、前々年の所得が300万円以下の場合は、5年間とされています。
したがって、ご質問の年分の保存期限はそのとおりです。
ありがとうございます。
分かりやすかったです。
本投稿は、2022年07月03日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。