自宅兼事務所の個人事業主 引越しに伴う手続き 開業届について
現在個人事業主で開業届を既に提出済みで青色申告の届出書も出し終わっている者です。
自宅兼事務所として開業届も提出しました。
最近、結婚し、氏名、住所が変わりました。
新住所(自宅)を事務所として今後も仕事を続けていきます。
前住所の管轄税務署に所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書を提出するのは理解できたのですが、
開業届は、再提出を旧、現住所の管轄税務署に提出する必要があるのかわかりません。
管轄の税務署に問い合わせたところ
所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書だけで良いと言われましたが、
国税庁のホームページを見ると、
事業の廃止又は事務所等を移転した日から1か月以内に提出と書いてあって
事務所(自宅)は移動するから必要ではないかと
疑問に感じてしまい戸惑っております。
本当に開業届は再提出をしなくて良いのでしょうか?また提出をしなくて良いとのことであればなぜ国税庁のホームページにはそう記載してあるのでしょうか?
根拠がないため不安に陥っているので理由を教えていただけましたら幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
開業届は、再提出を旧、現住所の管轄税務署に提出する必要があるのかわかりません。
出す必要はない。
旧税務署のが、引き継がれる。
管轄の税務署に問い合わせたところ
所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書だけで良いと言われましたが、
その通りです。
国税庁のホームページを見ると、
事業の廃止又は事務所等を移転した日から1か月以内に提出と書いてあって
事務所(自宅)は移動するから必要ではないかと
疑問に感じてしまい戸惑っております。
戸惑いがわかりません。
本当に開業届は再提出をしなくて良いのでしょうか?
上記記載。
また提出をしなくて良いとのことであればなぜ国税庁のホームページにはそう記載してあるのでしょうか?
どのように記載されているのか?
根拠がないため不安に陥っているので理由を教えていただけましたら幸いです。
どのような根拠で、不安に感じるのでしょうか?
本投稿は、2022年08月14日 06時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。