副業の申告を青色か雑か
本業で給与所得が500万円近くあり、副業で550万ほどの利益があります。
現在雑所得で申告していますが、事業所得として青色申告をしようと思っています。
雑所得で事業性があるので個人事業税が発生すると思っていましたが県に問い合わせしたところ、雑所得の申告の場合は対象外と言われました。
青色申告だと65万円の控除が発生しますが、個人事業税は発生すると考えます。
個人事業税は550-290=260×5%なのですが経費申告できる分、負担は減ると思います。
そこで青色申告の65万円の控除分の節税分と個人事業税の負担分を比較するとほぼ同じくらいになるので、わざわざ大変な青色申告を選択する必要はないと思いました。
この認識は合って居ますでしょうか?
青色申告は節税以外にも利点はあると思いますが、ひとまず純粋な税負担の観点からお願い致します。
税理士の回答

本業が給与所得者であれば、原則として副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書を提出することはできません。
回答します。
あなたのお考えは概ね合っています。
所得区分に関しては、雑所得か事業所得かを判断する際にいろいろな条件がありますので、その判断は一度税務署で説明して確認しておいてください。
すみません、まだ確定ではないと思いますが令和四年の改正で青色申告の場合、売上が300万以上でなければ原則として雑所得扱いになるという点で、給与所得金額より副業分の所得が多ければ事業所得として認められるという理解は認識として誤っているでしょうか?
もちろん税務署の理解と万が一税務調査となった際の税務調査員の認識に相違があるとは思いますが、こう言った情報を得たものでして分かる範囲で回答頂けますと幸いです。

個人事業の方が所得が多く本業が個人事業になれば、事業所得として認められると思います。、
それは実情が伴えばと言うことになりますが?
本業は給与所得として、月当たりの出勤回数や勤務時間は相応の物ですが副業に関わる時間といえば本業分と比較すると微々たるものです。
しかしながら所得に関しては副業が上回っている状態となりますがいかがでしょうか?

最終的な判断は、所轄の税務署になると思います。一度、確認をされるのが良いと思います。
副業の収入基準を明確にしたい、サラリーマンの副業が増えたことに対し上手く課税したいという課税庁の思惑が感じられます。あなたのお考えのとおりであり、基本は実情を見て判断することになります。
そこに曖昧な部分があることから、300という数字的な基準を示そうとしています。
本投稿は、2022年08月15日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。