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アパート事業的規模について

現在、アパート(1棟6室)を所有しています。
母親もアパート(1棟8室)を所有しています。

母のアパートの1室を持分変更して
自分のものにした場合、私は事業的規模を満たすことができるのでしょうか?

母のアパート8室のうち、1室を所有することで8室とカウントすることができ、
従来の6室+8室で合計14室となり、事業的規模を満たすことができるという認識です。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
基本通達には不動産の事業規模の目安として、5棟10室という基準がありますが、それは目安にすぎません。
また1室の所有権を変更しても、不動産所得の実質所得者は所有者ですので、あなたは7室ということになります。
しかしながら、実際、どのような管理をしているかが問題であり、常に管理者として点検、清掃などを行っているかどうかです。マンションの管理人のように物件の管理、点検などを行っているかどうかです。
このため数的基準を満たさない場合でも事業規模として認められた事例もあります。

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
実質的な観点も踏まえて、検討したいと思います。

本投稿は、2022年08月18日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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