青色申告について
業務委託で内職をしています。
保育園関係で開業届を出しました。その際に青色申告をしますか?と聞かれましたが、
収入も少ない、経費もかからないので、青色申告をした方がよいかわかりません。
教えて頂けますと嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、収入金額に関わらず青色申告をすることになります。
返答ありがとうございます。
収入金額に関わらず青色申告をすることになるというのは、どういうことでしょうか?
税務署では青色申告がどういうものかわからなかったので、開業届だけを出しました。
内職なので、青色申告をすることによってどういうメリットやデメリットがあるのかを調べましたけど、わかりませんでした。なので、お聞きしました。

青色申告承認申請書を提出しますと、青色申告での申告になり青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)の控除が受けられ節税ができます。また、赤(損)が出たときはその損失を翌年に控除して翌年の所得金額から控除することができます。なお、青色の場合は、複式簿記による記帳が要求され青色申告特別控除を受けるためには、貸借対照表、損益計算書の作成が条件になります。
青色申告はいろいろなメリットがあります。
但し、複式簿記による記帳と書類の保管が義務付けられています。あなたの業務が内職程度で経費もかからないのなら、特に青色申告にすることもないかもしれません。家内労働者等の控除額が55万円あり、この規定に該当するものなら、収入から無条件に55万円を差し引くこともできます。
この点に関しては、税務署で相談予約を行って、どちらが良いか相談することをお勧めします。
本投稿は、2022年08月20日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。