知人に買ってもらったものを経費にできるか
個人事業主です。
事業に必要なものを知人に買ってもらった場合でも、経費として計上できますか。経費にできる場合、仕分けはどのようにしたらよいですか。
領収書は知人名義で全て保管しています。
税理士の回答

知人からその品物を買い取れば、経費にできます。
領収書は、知人から買い取るのですから、知人名義発行してもらえば大丈夫です。
※ 回答は自分で買えば経費になるものが前提です。
家事上の経費、家事関連費は原則として経費になりません。
ご回答いただきありがとうございます。
買い取ったものは経費にできても、買ってもらったものに関しては自分が支払ったわけではないので、たとえ事業に必要な支出だったとしても経費として計上できないということですか。

あなたがお金を払わず、知人から物をもらえば、贈与税の対象です。
贈与税の対象ですから、贈与時の価額(贈与税の課税価格相当額)は、それを事業のために使えば、所得税の必要経費になります。
買い取りでも贈与というかたちであっても経費計上できることがわかってよかったです。
迅速にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年09月02日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。