専従者給与について
10月から専業業務委託契約を交わし、主人が個人事業主となります。
専従者給与についての質問です。
前提
1000万円以上の所得が見込めるため国民健康保険は上限となる
質問内容
青色申告の専従者給与について、103万円を越えて所得税が発生しても主人の所得を下げた方が得だと思っています。
給与を支給された私(妻)は所得税が発生することによってiDeCoなどをやるメリットが出てくると考えています。
max(23,000円×12カ月=276,000円)の控除を受ける場合
例えば(給与)
(1,030,000円+276,000円)/12カ月としたら
妻の確定申告の際にいます。iDeCo控除を受け、所得税のかからない1,030,000円以内とすることが可能なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
青色申告の専従者給与について、103万円を越えて所得税が発生しても主人の所得を下げた方が得だと思っています。
下げると得ですが・・・表現を適正な専従者給与を支払って、結果ご主人の所得が減少という表現に変えてください。・・・竹中は、このように解釈します。
給与を支給された私(妻)は所得税が発生することによってiDeCoなどをやるメリットが出てくると考えています。
ずーっと支払えれば、そうなります。
max(23,000円×12カ月=276,000円)の控除を受ける場合
例えば(給与)
(1,030,000円+276,000円)/12カ月としたら
妻の確定申告の際にいます。iDeCo控除を受け、所得税のかからない1,030,000円以内とすることが可能なのでしょうか?
給与は、1,030,000円+276,000円=1,306,000円が、給与収入となります。ので、1,030,000円以内にはなりません。
でも、控除が、480,000円+2760,000円になるので、所得税はなくなります。
ありがとうございます。
所得税はかからないが、住民税は納めるという解釈で宜しいでしょうか?

竹中公剛
所得税はかからないが、住民税は納めるという解釈で宜しいでしょうか?
その考えでよいです。
本投稿は、2022年09月04日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。