開業前の少額減価償却資産の取り扱いについて
2023年にハンドメイド雑貨店オープンに向け現在準備中です。
(開業届は2023年1月以降に提出予定で、青色申告もその時に申し出るつもりです。)
開業前の少額減価償却資産の取り扱いについて教えてください。
2022年8月に個人のクレジットカードでミシン(11万円)を購入しました。
10万円以上30万円未満の固定資産になるため、少額減価償却としたいのですがこれは2023年に開業届を提出した後、2023年度の確定申告から開業前にかかったお金として計上していけばよいのでしょうか。
それとも、今年度の確定申告で申告する必要があるのでしょうか。
2022年中はそれほど多くの販売を行わないため、売り上げも20万円未満の予定です。
しかし、他にも材料など購入しているもの(各々10万円未満)や出張費の清算もあるため、今年度の確定申告として申告すべきなのか否か悩んでおります。
2023年度の確定申告で全て問題ないということであれば、それが一番助かりますが、もし申告する上で注意点などあれば併せてご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

法人の場合は設立日など比較的わかりやすい開業日ですが、個人事業の場合は迷いますよね。
開業しようと準備を始めた日なのか、お店の開店日なのか・・・などなど。
解説サイトの例を読んでも内容が微妙に異なりますし。
ただ、ご相談者様の場合、売上が2022年中に発生する予定とのこと。
そうであれば、2022年にすでに開業していると考えるのが妥当だと思います。
また、ご質問にある30万円未満のミシンを一括で経費にしたいということであれば、税務署から青色申告の承認を受けていないといけません。
したがって、早めに開業届と青色申告承認申請の手続きをすることをオススメします。
なお、2022年中の売上に対して経費の方が多くなり、いわゆる赤字となった場合には、2023年以降に損失を繰り越せる制度があります。
これも青色申告者限定の制度になるので併せてご検討ください。
本投稿は、2022年09月12日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。