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交際費について

閲覧ありがとうございます。

恋人に手伝ってもらいながら、デザイン業を個人(白色申告)でやっています。恋人には給与賃金等は支払っていないのですが、自分の仕事の話について外食に行く機会が月3回くらいあるのですがその場合は、交際費に入れることは可能ですか?

もし、可能であればどのくらいの頻度なら大丈夫なのでしょうか?

また、その場合どのような理由で帳簿に付ければ良いのでしょうか?

周りに質問できる方がいなく、教えて頂けると助かります。

税理士の回答

個人事業主が得意先、仕入先その他の事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用が交際費になります。なお、個人事業の交際費については、特に頻度、金額についての制限はないです。

ご回答ありがとうございます。
以下の部分が難しく分からないのですが、この場合、交際費または会議費に入れてしまっても大丈夫なのでしょうか?何度も申し訳ありませんが教えて頂きたいです。

恋人に手伝ってもらいながら、デザイン業を個人(白色申告)でやっています。恋人には給与賃金等は支払っていないのですが、自分の仕事の話のことで外食等に行った場合(金額設定だったり、受注量の調整等)、交際費または会議費として入れることは可能ですか?

本投稿は、2022年10月18日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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