仮想通貨の評価方法の届出書
発行者により仮想通貨が改名された場合のうちで、特に新旧の交換を伴わず、改名後に利息収入や受贈があるものについて仮想通貨の評価方法の届出書は必要でしょうか?
単なる社名変更やテイッカーシンボルの変更に準ずると捉えれば、旧名で合算して差し支えない気もしますがどうでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
暗号資産の評価方法は暗号資産の種類ごとに選択することができますが、通貨(暗号資産)の名称が変わっただけでは評価対象の実質は変わりませんので、あえて届出は必要ありません。
本投稿は、2022年11月30日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。