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白色申告 自家用車兼事業用に使用していた車を事業専用に変更する場合

白色申告です。

昨年まで中古で購入した車を自家用と事業用両方で使用しておりました。
しかし昨年末に家族が自家用車を購入したことで、
今年から今までの車を事業以外に使用することが無くなりました。
したがって、今まで使用していた車を事業専用に変更したいと思っています。

按分や減価償却の際には事業専用割合を入力していましたが、
自家用兼事業用から事業用へと変更したい場合はどういった処理・対応を行う必要があるのでしょうか?

税理士の回答

減価償却費の計算の事業供用割合を変更して必要経費算入額を変え、摘要に事業専用に転用などの文言を記載すればよろしいかと思います。
年の途中から100%事業供用としたのであれば、(〇%×〇カ月+100%×〇カ月)/12カ月で年中の事業供用割合を算出すればよろしいです。

本投稿は、2023年02月23日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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