アルバイトと雑雑費がある場合の扶養範囲について
扶養の事でお伺いしたいのですが、去年、フリーーランスで私が得た雑収入が103万円ほどで、私がアルバイトで得た収入が40万円ほどです。
アルバイトは、年末調整をしたので、その数字を見ながら2つの収入の確定申告をe-Taxでしました。
フリーランスの方は、経費など引いて所得が31万ほどです。
現在、主人の社会保険の扶養に入ってるのですが、
収入では2つの仕事を合わせて130万を超えるので、社会保険の扶養から外れて私は国民健康保険に入らないといけないと思ってたのですが、
市の税務署に電話相談したところ、給与控除が55万円あるので、アルバイト先の40万は消された計算にり、収入ではなく所得で扶養かどうかが決まるので、主人の社会保険の扶養から外れなくても大丈夫と言われました。
2つの仕事の収入を合わせると130万以上なので、社会保険の扶養から外れると思ってたのですが、社会保険の扶養は収入ではなく所得で決まるのですか?
グーグルで調べたら、収入で扶養から外れるはずれないが決まると書いてたのですが、収入できまるのか所得できまるのか、いろいろ分からなくて相談させていただきます。
長文になりましたが、回答よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
基本的には、市役所の言う通り所得額で決まります。
すべての収入が給与であれば130万円になります。
フリーランスというのは、雑所得だと思われますが、
40-55=0(給与色は0円になります。)
雑所得がいくらかということになりますね。
そうなのですね!
安心しました!ありがとうございます!
本投稿は、2023年03月08日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。