税理士ドットコム - [白色申告]覆面調査の確定申告と書類の提出により健康保険の被扶養から外されました - > 直接的経費として、売上原価(仕入?)は認めら...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 覆面調査の確定申告と書類の提出により健康保険の被扶養から外されました

覆面調査の確定申告と書類の提出により健康保険の被扶養から外されました

個人事業で50万くらいの収入と、その他趣味の覆面調査をたくさんこなしており、少しの利益が出ている為合わせて確定申告しております。
謝礼に対して購入立替等主に8割から9割になり、その他経費も合わせると赤字です。
長年被扶養ですが、この度確定申告のコピーと主人が書き込んで提出した書面で、健康保険の被扶養から外されると連絡が来ました。
事業収入に謝礼の総額を記入、認められる経費という欄に殆どが当てはまらず、収入が130万を超えると判断されてしまいました。

直接的経費として、売上原価(仕入?)は認められるとのことで、調査費用はそれに当たりますでしょうか?

また交通費も9割は調査のための経費で、通勤とは違い各地を回るため認められる経費となりますでしょうか。

申告書には調査費、会議費などの項目にしており、そちらを主人が提出書面に記入していないとのことです。

そもそもですが、覆面調査の部分は謝礼−経費=利益が20万を超えなければ申告しなければよかったのでしょうか。

立替が8割超えとしても、各社から振り込まれる総額がそれなりになるためと、流れを把握したいために帳簿作成と白色申告はしているのですが…。

結論として、覆面調査の利益では130万には届きませんので、事情の説明と書類の再提出などで扶養に戻れますでしょうか。
健康保険組合の裁量で立替費用が認められないということはありえますでしょうか。


税理士の回答

直接的経費として、売上原価(仕入?)は認められるとのことで、調査費用はそれに当たりますでしょうか?


あたると考えます。

また交通費も9割は調査のための経費で、通勤とは違い各地を回るため認められる経費となりますでしょうか。


そうだと9割とかでなく、調査のための交通費は、経費でしょう。


申告書には調査費、会議費などの項目にしており、そちらを主人が提出書面に記入していないとのことです。


それは、何とも言えません。誰の確定申告でしょう。

そもそもですが、覆面調査の部分は謝礼−経費=利益が20万を超えなければ申告しなければよかったのでしょうか。


そうとも言えます。

立替が8割超えとしても、各社から振り込まれる総額がそれなりになるためと、流れを把握したいために帳簿作成と白色申告はしているのですが…。


入金が多ければ、将来税務調査があるでしょう。
そのために、20万未満の証明のために、作成しておくべきD小。

結論として、覆面調査の利益では130万には届きませんので、事情の説明と書類の再提出などで扶養に戻れますでしょうか。


いいえ、利益ではなく、事業を行っているかではないでしょうか・・・。
一度、ご主人から健康保険組合に聞いてください。

健康保険組合の裁量で立替費用が認められないということはありえますでしょうか。


全く関係はない世界です。



詳しくありがとうございます。

組合に問い合わせたところ、認められる経費はほぼ原価のみ、

交通費に関しては△

原則として認めない

ただし、 出張明細等 (日時・出張先住所・出張先機関名 距離他 詳細明記の もの)により、 健康保険組合が、 実費弁償的なものとして確認できる場合の み、 必要経費として認める。 請求明細書等の提出も必要。

※通勤に伴う費用は直接的経費として認めない

との記載です。

雇用されているわけではなく業務委託になり、交通費も報酬に込みで明細も請求も作成していない、かつ細々とかなりの現場に赴くので上記詳細に作成するのは難しく、請求明細書は総報酬、謝礼総額になるため交通費部分を分けて請求ができないためどうしたら良いのかと思っております。

また、個人事業としては元々の仕事の方は既に業務は廃業しており、廃業届けを出して廃業証明書を取り組合に提出しようと思います。

源泉徴収のあるものの還付申告のみ行い、

事業としては成り立っていない業務委託分の方は、赤字〜20万未満の証明のために、作成しておくべき帳簿と収支内訳書をきちんと作り、
利益が出ていない場合は申告はしないという方向か、

申告する場合は、総収入から組合の認める経費の項目だけを差し引き、他業務と合わせて130万未満になることが必要だそうです。


「事業を行っているかどうか」

事業としては成り立っておらず謝礼のもらえる趣味の範疇かと思うのですが、組合としては個人事業、自営とみなされると経費を認める認めないが問題になるようなので、
事業ではないと証明できればとも思うのですが。

雇用されているわけではなく業務委託になり、交通費も報酬に込みで明細も請求も作成していない、かつ細々とかなりの現場に赴くので上記詳細に作成するのは難しく、請求明細書は総報酬、謝礼総額になるため交通費部分を分けて請求ができないためどうしたら良いのかと思っております。

請求できなくっても、
調査のための交通費は経費である。・・・間違い和ありません。

また、個人事業としては元々の仕事の方は既に業務は廃業しており、廃業届けを出して廃業証明書を取り組合に提出しようと思います。

そうなんですね。

源泉徴収のあるものの還付申告のみ行い、

事業としては成り立っていない業務委託分の方は、赤字〜20万未満の証明のために、作成しておくべき帳簿と収支内訳書をきちんと作り、
利益が出ていない場合は申告はしないという方向か、

それはそれでよい。

申告する場合は、総収入から組合の認める経費の項目だけを差し引き、他業務と合わせて130万未満になることが必要だそうです。

この組合の意味がわからない。


「事業を行っているかどうか」

事業としては成り立っておらず謝礼のもらえる趣味の範疇かと思うのですが、組合としては個人事業、自営とみなされると経費を認める認めないが問題になるようなので、
事業ではないと証明できればとも思うのですが。

組合組合と出てきますが・・・覆面調査と何の関係があるのでしょう。
わかりません。

失礼いたしました、

主人の会社の健康保険組合のことです。

健康保険組合が自営業の場合の経費を一部しか(ほぼ原価のみ)認めないため、
実際には赤字申告でも収入が130万を超えると見なされ、扶養の社会保険から削除され、国民健康保険に加入しなければならないということです。

健康保険組合が自営業の場合の経費を一部しか(ほぼ原価のみ)認めないため、実際には赤字申告でも収入が130万を超えると見なされ、扶養の社会保険から削除され、国民健康保険に加入しなければならないということです。

健康保険組合が、奥様の申告内容を見て、検討するのですね。
それならば、その組合に残るためには、その対応に従って、申告を行うしか、ないです。

ありがとうございます、修正した申告書を作成しました。

経費の項目を書き換えと、いくつかの小さな計算間違いはありましたが、結果として税の計算は変わらない(還付額も変わらず)のですが、この場合でも税務署に訂正したものを受理していただけるでしょうか。

経費の項目を書き換えと、いくつかの小さな計算間違いはありましたが、結果として税の計算は変わらない(還付額も変わらず)のですが、この場合でも税務署に訂正したものを受理していただけるでしょうか。

いいえ、内容が違っても、税の金額が違わなければ、出せません。
出しても受け付けられません。
違うところをメモで残してください。後々のために。

そうなのですね、税額が変わらなければ受理して貰えないのですね。

所得0の還付申告のみのものでも同じでしょうか。

以前保険組合に提出したものは受理された後でなく、作成した直後の控えのコピーだったので
今回も項目を直したもののコピーを提出してみようと思いますが…

追記です。

結果として還付される額は変わらず、

経費の計算、所得から差し引かれる額、業種が変わります。


所得0の還付申告のみのものでも同じでしょうか。

税務署は、税金に関してのところです。
税金の問題です。
よろしくお願いします。

以前保険組合に提出したものは受理された後でなく、作成した直後の控えのコピーだったので今回も項目を直したもののコピーを提出してみようと思いますが…

ある意味何でも受け付けるんですね。

収入の計算ミス、経費項目の変更、業務の欄の変更など、事情を話したところ、受け付けてもらえ受領印をいただけました。

あと1つ、現在は事業としての所得はなく赤字の雑所得と小額のアルバイト給与のみとなるため、個人事業主としては廃業届を出し廃業証明も取ろうと思いますが、そもそも開業届というものを出したかどうかが定かでなく、開業届を出していなければ廃業届も意味がなくなるでしょうか?

一時専門家にお願いして青色申告だったことがあり、その後規模縮小し個人で出来るため青色申告を辞めたのですが、青色申告していた頃は事業として開業していた事になりますでしょうか。

収入の計算ミス、経費項目の変更、業務の欄の変更など、事情を話したところ、受け付けてもらえ受領印をいただけました。

良かったですね。
その時になぜ下記も聞かないのか・・・。不可思議です。

あと1つ、現在は事業としての所得はなく赤字の雑所得と小額のアルバイト給与のみとなるため、個人事業主としては廃業届を出し廃業証明も取ろうと思いますが、そもそも開業届というものを出したかどうかが定かでなく、開業届を出していなければ廃業届も意味がなくなるでしょうか?

廃業届、だしてください。

一時専門家にお願いして青色申告だったことがあり、その後規模縮小し個人で出来るため青色申告を辞めたのですが、青色申告していた頃は事業として開業していた事になりますでしょうか。

なるでしょう。
届出だしてください。

本投稿は、2023年04月21日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 覆面調査の謝礼について

    個人事業主です。(今年の確定申告済み) 2016年4月 正社員 100万円程度の収入。 2016年5月 個人事業主 ライター収入+オークションで30万程度...
    税理士回答数:  1
    2017年03月19日 投稿
  • 覆面調査でお金を稼いだら確定申告は必要ですか?

    今度、覆面調査に参加しようと思っています。 今、中学生なんですが、覆面調査でお金を稼いだら確定申告は必要ですか? また、中学生でもお金を稼いで大丈夫ですか...
    税理士回答数:  2
    2021年08月29日 投稿
  • 覆面調査について

    こんにちは。 お小遣い稼ぎで覆面調査をしています。 5000円の食事をしてレポートを書くと食事代5000円が支払われる、とかそういうものです。 今年からは...
    税理士回答数:  2
    2023年03月18日 投稿
  • 副業における覆面調査とブログの広告収入の確定申告について

    素人なので確定申告について教えていただけましたら幸いです。 一般の会社員です。 副業で行なっている覆面調査とブログの広告収入について質問させていただきま...
    税理士回答数:  1
    2019年01月03日 投稿
  • 飲食の覆面調査における経費について

    飲食の覆面調査に関して、経費の定義を教えてください。 経費として、飲食代においては、総価格が対象ですか?一人あたりの金額が対象ですか? 例えば、4人...
    税理士回答数:  6
    2019年07月15日 投稿

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227