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特別控除額に収まる一時所得検討内訳の添付義務

前々年についての収入1000万円基準により収支内訳書の添付義務があります。
控除枠50万円以内とはいえ一時所得内訳をメモにでも作成して添付した方がいいでしょうか?

税理士の回答

法令上は、一時所得について、収支内訳書への記載義務がありません。
明らかにしたほうが安心でしたら、収入金額の一時欄に金額を記入して、所得金額欄にゼロと記載してはいかがでしょうか。

本投稿は、2024年01月09日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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