白色申告における新車購入代金の経費計上について
副業で通信販売事業を行なっております。
この度プライベートで新車購入をし、事業にも使用しています。
プライベートと事業の使用割合は7:3ほどで、プライベートの使用割合の方が大きいです。
今回白色申告をするのですが、この3割ほどの事業での使用分を経費にて計上することは可能でしょうか。
また、計上可能な場合、その方法も教えて頂きたく存じます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
白色申告の場合、業務家事兼用の資産や支出は50%超を業務に使用していない場合は必要経費にできません。(所得税基本通達45-2)
自動車は減価償却費が必要経費ですが、ご記載のケースでは減価償却費×30%なので必要経費にならないということです。
50%以下でも必要経費算入が認められるのは、店舗併用住宅等で業務部分が明確に区分されている場合です。
1台の車を明確に区分することは出来ません。
早速のご回答ありがとうございます。
やはり経費にはできないのですね。
わかりやすくご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年03月01日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。