スマホの減価償却費と組合費県連医療共済について。
個人事業主白色申告です。2023年11月に15万のスマートフォンを新品購入しました。減価償却として一括償却3年で処置することは可能ですか?
その場合、今期の確定申告では三分の一の2ヶ月分となりますか?また、一括償却の届出は必要でしょうか?
阪神土建労働組合に加入しています。組合費3400円、健康保険41400円、県連医療共済700円を毎月支払っています。今まで組合費と県連医療共済は諸会費として処理していましたが合っていますか?またインボイス制度、10月からの請求書区分はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
個人事業主白色申告です。2023年11月に15万のスマートフォンを新品購入しました。減価償却として一括償却3年で処置することは可能ですか?
可能です。
その場合、今期の確定申告では三分の一の2ヶ月分となりますか?また、一括償却の届出は必要でしょうか?
いつかっても、一括は、1/3です。=50,000円です。
阪神土建労働組合に加入しています。組合費3400円、健康保険41400円、県連医療共済700円を毎月支払っています。今まで組合費と県連医療共済は諸会費として処理していましたが合っていますか?
いいえ間違っています。
組合費は、経費ではありません。労働組合の会費です。
共済も、経費ではありません。
またインボイス制度、10月からの請求書区分はどうなるのでしょうか?
売上でなければ、経費ではないので
事業主貸***・・・で不課税です。
もともと間違って経費にしたとしても不課税です。
本投稿は、2024年03月13日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。