確定申告で経費として認められる範囲の考え方とは?
業務委託契約で映像編集の仕事をしています。
作業は自宅で行なっているのですが、家賃や光熱費、通信費はどの程度経費として認められるのでしょうか?
ちなみにパートタイマーとして会社から給与所得を得ており、ダブルワークとしてこちらの業務委託契約のお仕事をしているので、作業の時間としては大体週に20時間〜30時間程度になります。
これではほとんど経費としては認められないものでしょうか…
ご回答お待ちしております。
税理士の回答
こんにちは。
映像編集のお仕事(=事業所得)の必要経費として認められるのは、当該業務にかかった範囲内ということになります。
つまり、ご自宅でもその一部を仕事スペースとしているような場合は、例えば面積などの基準で光熱費等を区分して必要経費とします。
そのほか、携帯電話の通信料等も映像編集の仕事にかかったと主張できるだけの割合で必要経費とします。
また、自宅がワンルームで住居兼仕事場という場合は、仕事に使っている時間基準での区分でもいいかと思います。
いずれにせよ、仕事に使用したと説明できる合理的な基準で按分計算を行うことになります。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年02月16日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。