[白色申告]チャットレディ 廃業時 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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チャットレディ 廃業時

チャットレディ廃業時について
※全て白色申告前提で記載してます。

白色申告をしています。(売上が発生した時に帳簿をつけています。
4/5 500円 4/7 1100円 みたいな)

お金の精算は550円以上売上残高があれば
手数料550円引いて売上が振り込まれます。
※550円以下の時は精算できない。

廃業時、残高が300円とかで、振込依頼ができない時は帳簿や収支内訳書上では売上の扱いはどうしたらいいでしょうか。
売掛残高をそのままにして廃業(やめて)もいいでしょうか。

また、売上自体に有効期限はないため
もし再度チャットレディを始めることになったら
以前廃業した際の残高が残ったままになります。
そのようなことになった場合は残っていた残高はどのように記載したら良いでしょうか。
(売上発生時に記録は既につけている。ただ、振込される金額が再開業してからの売上に以前の開業時の売掛残高が追加して振り込まれるため振込額と再開業後の売上額の辻褄が合わなくなります。)

税理士の回答

売掛残高をそのままにして廃業しても問題はないです。再度、開業したときに売掛残高を開始残高として帳簿に登録します。

ありがとうございます。

すみません、次回も白色申告にて対応する場合は
開始残高はどのように記帳すれば良いでしょうか。

基本
4/3 売上 400円
4/6 売上 500円

といった羅列での帳簿をつけているので
仮に開業日を1/1とすると

1/1 開始残高 300円
1/5 売上   500円

みたいな感じでつけたら大丈夫でしょうか。

すみません、上記のように記録すると
収支内訳書には(1/1-12/31の売上を仮に開始残高300円と売上500円しかなかったとして)

収支内訳書の紙面には(左上の収入金額のところ)

売上(収入)金額①800円
と反映されます。

収入として計上されますが大丈夫ですか???
(開始残高300円については前回の開業時、既に売上として記帳しそのままになっていた金額なので、、二重計上?になるのでしょうか)

本投稿は、2024年05月03日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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