白色申告 帳簿作成について
副業でチャトレ をしており白色で確定申告予定です。
そこで帳簿をつける際、例えば1月分の収入20万の場合、帳簿には1/31 収入20万と月の合算で記入していいのでしょうか?
またチャトレを掛け持ちしており、日別に収支がわかるものとわからないものがある状況です。
収入も明細はなく銀行振込の履歴しかないですが大丈夫でしょうか?
また経費(家賃、電気代、インターネット代)を家事按分して帳簿に記載する際は1/31 でいくらと記載していいのでしょうか? こちらも日別で記載するのでしょうか?
経費については請求書はクレジットカードの引き落とし明細は用意しています。
また上記以外で確定申告で必要書類があれば教えて頂きたいです。
帳簿をつける段階から分からないことが多く困っておりご回答頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
国税庁のHPに、記帳の仕方に関するPDFがございます。ダウンロード頂き白色申告の記載ページを確認下さい。『帳簿の記帳の仕方 事業所得者用』と検索下さい。
ご回答ありがとうございます。
雑所得なら記帳は必要ないのでしょうか?

雑所得は帳簿の記帳義務はありませんが、収入金額が300万円を越える場合には書類の保存義務があります。また、申告や税務調査時に収支の把握・証憑書類の提出等必要ですので、雑所得であっても簡易帳簿の作成をお勧め致します。下記に国税庁の抜粋を記載致します。
※ 令和4年以降、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超の方は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。
なお、現金預金取引等関係書類とは、居住者等が上記の業務に関して作成・受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、その写しを含みます。)のうち、現金の収受・払出し、預貯金の預入・引出しに際して作成されたものをいいます。
ご回答ありがとうございます。
不明点解決しました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月31日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。