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開業届 扶養内 

年間で経費を引いて48万円に収まる程度のフリーランスの収入予定なので白色申告の予定ですが、開業届は出さない方が良いのでしょうか?開業届を出すと健康保険上の扶養から外れる可能性があるという記事を見ましたが、可能性の内容は詳しくは書かれていません。種類により異なるとのことですが、全国健康保健協会の場合はどうなのでしょうか?

税理士の回答

結論として、年間収入が経費を引いて48万円に収まる場合、全国健康保険協会(協会けんぽ)では健康保険の扶養内である可能性が高いですが、開業届を提出することで事業所得と見なされ、扶養から外れるリスクがあります。協会けんぽでは扶養認定基準として「被扶養者が主たる生計を維持していない」ことを求めますが、フリーランスの収入が事業所得とされる場合は、年間48万円以下でも厳しく審査されることがあります。

もし扶養内に留まることを重視する場合、開業届を出さずに雑所得として白色申告を検討する方が安全です。ただし、収入が増加した場合には扶養認定に影響を与える可能性があるため注意が必要です。

社保上の扶養は、税務上の所得では判定しないけんぽが多いので、注意が必要です。

協会けんぽに確認した上で、事業規模をご検討されることをお勧めします。

なお、それは、事業所得であっても、雑所得であっても、同じかと思います。

実際、私の経験上、給与と年金がある高齢者を、社保扶養に入れたいと思っても、それらの判定においては、それらの収入金額の合計で判定するので、不可能であると社労士先生に否認されたケースがあります。

本投稿は、2025年01月02日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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