貯蔵品とは?
3年ほど画家として確定申告をしていますが、貯蔵品という勘定項目があるのを初めて知りました。
未使用のボールペンやコピー用紙のストックなど、という例を見たのですが、まったく新品のものを貯蔵品としないといけないということでしょうか?
例えば少し使ったマジックで、まだまだ書けるものは消耗品でいいということですか?
未使用のマジックも貯蔵品にせず、消耗品にしたままにするのは問題ありですか?
正直、複数本買って引き出しに入れて、どれが使ったもので、どれが未使用だかわからなくなっています。
税理士の回答

少額の未使用のボールペンやコピー用紙のストックであれば、消耗品費の処理でよいと思います。
少額なら消耗品でよいのですね。ありがとうございます!安心いたしました。
本投稿は、2025年01月24日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。