税理士ドットコム - [白色申告]夫の年収が1000万を超えた場合のフリーランスの働き方について - 130万円って扶養の基準、被用者保険の健康保険のも...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 夫の年収が1000万を超えた場合のフリーランスの働き方について

夫の年収が1000万を超えた場合のフリーランスの働き方について

夫の年収が1000万を超えました。(1,030万ほど)妻である私は個人事業主としてインターネットでの販売ビジネスを白色申告でする予定です。パート主婦でいう130万以内の扶養内でフリーランスで働く場合、所得はいくらまででしたら大丈夫でしょうか?

税理士の回答

130万円って扶養の基準、被用者保険の健康保険のものです。
フリーランスは、被用者保険の健康保険は入れません。
国民健康保険になりますが、コレには扶養の制度がありません。
なので、130万円の基準はフリーランスには無関係、気にしても意味のない基準です。

お返事ありがとうございます。
インターネットで検索するとフリーランスの妻が130万以下だったら夫の扶養に入れると書いてあるのですが、夫の年収によって違うのでしょうか?

被用者保険の健康保険には扶養の制度はありますが、国民健康保険には扶養の制度はありません。制度がないのに、扶養に入れる訳がないことをご理解ください。

インターネットの情報が間違っています。

なお、健康保険には、任意継続制度があります。脱サラして2年間は健康保険を継続することができますから、継続期間中は、扶養には入れるという例外はあります。

夫は現在、会社員で会社の健康保険に入っています。
妻である私も健康保険で扶養されていますが、これから個人事業主として私が働く場合、私が少しでも稼いだら国民健康保険に変えると言うことでしょうか?

失礼しました。
夫婦ともにフリーランスと思いこんでいました。

被扶養者がフリーランスの場合、健康保険組合により取扱いが違うようです。というのは、健康保険の年収は過去のものではなく、これからの見込み年収を元に取扱いが決まるためです。
そのため、御加入の健康保険組合にお尋ねください。

本投稿は、2025年01月29日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,354
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,360