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すでに源泉徴収で払い済みの場合の所得税納付について

キャバクラ勤務です。
毎月の源泉徴収で所得税はすでにお店経由で払い済みです。(経費や罰金を引かれる前の給料に一律10%)

金額的に大幅な還付になるのですが、
確定申告後の所得税納付は同年3/15だったと思います。

この場合、すでに払い済みの源泉徴収分もさらに支払い、後で還付金として受け取る形ですか?
それとも、すでに払い済みなので3/15の所得税納付は還付のため必要なく、また追加の還付金を後で受け取る形ですか?

白色申告

税理士の回答

還付申告の場合、確定申告のときに納付する必要はありません。
源泉徴収されて納めすぎた分が、還付金として振り込まれます。

ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2025年02月13日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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