私物の販売を事業所得とするケースは
個人事業主、白色、古物商です。
仕入れ資金が無い為、私物を、オークションサイトやフリマアプリを利用して売却、
事業での売り上げとした1年弱を過ごしました。
この際の売却(販売)した私物の、いわゆる仕入れ値を、
証明する手段がありません。
30年近く前におそらく20000円程度で購入、
それを今の価値を考慮して50000円程度の値で出品したところ、
10数万円で売却することができました。
この「20000円」の証明方法も、「50000円」である根拠もありません。
また別の例で言えば、5000円で売却した商品は、
当時10000円程度で買わされたものだったのですが、
今の価値を考慮し5000円で出品、残念ながら5000円の売上で経費すら得られず。
「10000円」の証明もできなければ、根拠もありません。
どのケースにおいても、付ける仕入れ値次第で、
売り上げが大きく変わってしまいますが、
現在、売り上げとしているものの殆どが、
何円で購入したのか、記憶のみ、いわば言い値となり、
これではいけない、と判断し、質問させていただきました。
仕入れ値を証明する手段のない私物を売却した場合、
仕入れ値はどう付けるべきか、お教えくださいましたら、幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
根拠のないものは、売却額の5%が原価です。
よろしくお願いいたします。
でも詳細なメモを残すなどをして、より正確な仕入れ値を記載したものを残すことによって、税務調査に耐えうるかもしれません。
ご判断にお任せします。
早速のご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月03日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。