白色申告します。2ヶ月遅れで報酬が振込まれる場合。
専属マネジメント契約で案件の報酬が2ヶ月遅れで振り込まれます。支払調書を頂いたものを合計すると、振込日で1月から12月の合計と源泉徴収がされていました。2023年の11月分が2024年の1月振込まれ、12月は2024年10月分。2024年の11月と12月は年明けに振り込まれるのでおそらく2025年分として支払調書を貰うことになるのかと思います。毎月の振込明細はあるので、そちらを見て2月に振り込まれた2024年1月分から今年の2月に振り込まれた2024年12月分までで計算して申告するのが正しいのでしょうか?
それとも、振込ベースで合わせて、交通費などの経費を2ヶ月遅れで計上して、支払調書に合わせた方がいいのでしょうか?
税理士の回答

支払調書は、会社によって集計期間が異なる場合がありますので、確定申告の根拠資料にはなりません。あくまで参考資料という位置づけになります。
申告書に含める売上高は、振込日ではなく、24年1月から12月に発生した報酬を集計する必要がありますので、お手元にある振込明細をもとに集計する必要がございます。
早速の回答ありがとうございます!
前年度は報酬が少なかったので確定申告をしていないのですが、2024年1月に2023年11月分、2024年2月に2023年12月分が振り込まれています。源泉徴収をされているので前年度分を確定申告することは可能でしょうか?(還付申告)。この場合も今年度同様、e-Taxで申告は可能でしょうか?
本投稿は、2025年03月09日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。