期ずれの修正について教えて下さい。
白色申告の一人親方です。
ずっと入金日で処理していたのですが、
「それは〔期ずれ〕といって、収入(売上)が間違っています。修正して下さい」
と指摘されました。
具体的な例を挙げるなら、
「28年12月に請求した10万円が29年1月に入金されたので、28年の申告ではなく、29年の申告で計上していた。29年12月に請求した分は30年の売り上げで計上するつもりだった」
という感じです。
もう10年以上それ(入金日付で売り上げにする)でやっていたので、どう修正したらいいのかわかりません。
直前の分(28年の申告分のうち、29年の申告に廻さなければいけない分と、29年の申告分のうち、30年に計上する予定だった分)だけ直せばいいんですか?
経費も購入日(通販の場合は支払日)で挙げているのですが、それも修正しないといけないんでしょうか?
こんがらがってしまったので、なるべくわかりやすく教えて下さい。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

平田義明
白色申告とのことですが、
収入(売上)の計上は請求ベースで計上することが一般的です。
税務署の調査があれば絶対に指摘されます。
例えば2月20日で締め切って12月分を請求したとしても12月21日から12月31日までに収入があればその分も、12月分の収入(売上)に計上します。
普通は、29年12月分だけを修正すればいいと思います。経費についても同様です。原則的には、決済が翌月でも購入日に経費を計上します。期ずれを修正する場合は、収入(売上)を修正するのであれば、仕入れや、経費も認容する必要があります。
28年分と29年分についても厳密には修正が必要ですが、調査等の場合は3年分にわたって調整する場合もありますが、普通は29年分だけでいいと思います。
期ずれ
ありがとうございます。(御礼が遅れてすみません。)
29年12月分だけ、ということは、例えば、
<売上>
12/18・216,000
12/24・108,000
※30年1月に入金したので、30年の申告時に入れようと思っていた分
<支払>
12/20・54,000
12/25・43,200
※カードで2月払になるので、30年の申告時に入れようと思っていた分
を、それぞれ29年の申告分に足せばいいんですか?
例えば修正前の売り上げが432万・経費が324万だったとしたら、
<売上>432万+32.4万円=464.4万円
<経費>324万+9.72万円=333.72万円
<課税所得>108万円+22.68万円=130.68万円
というふうに修正申告すればいいんですか?
あと、僕は今、会社員の妻の扶養(健康保険・年金保険。税金の扶養控除は対象外だそうです)なので、保険料を払っていません。
修正申告することで、29年の所得が130万円を超えてしまった時は、いつ扶養から外れるんですか?
(1)30年の1月まで遡って外れる
(2)修正申告した月日で外れる
(3)どちらも間違っている
※(3)の場合は、いつ外れるのかも教えて下さい。
よろしくお願いします。

平田義明
税理士の平田です。返事が遅れて申し訳ありません。
課税所得については、ご理解の通りです。税務署の調査があれば、
そのように修正されます。
次に、国民健康保険ですが、国民健康保険は、29年分の所得金額に基づいては、4月~3月分を6月に決定します。
今の段階では、そのままですが、結論として修正申告をした段階で、4月分~3月分を6月1日に決定されます。
今後、今の事業を続けられるのであれば、29年分の所得に基づいて国民健康保険等に加入されることが望ましと思います。
後々、税務署等の指摘によって修正されますと、過去にさかのぼってペナルティも含めて多額の税金、保険料を支払わなければなりません。
元税務職員の経験からアドバイスさせていただきます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
実は税務調査を控えているんです。それで税理士さんに事前調査を受けた時[期ずれ]について言われました。
税理士さんは税務調査で指摘されそうな点を見つけているらしく、修正申告が必要だろうから、一度にやったほうがいいと言ってますが、多額の税金や保険料が来るかもしれないと思うと怖くて・・・。
本投稿は、2018年04月16日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。