取得費に含まれる登記費用
投資用に12年前に取得したマンションの不動産取得税と登記費用を、経費に算入しないまま今年売却しました。 譲渡所得の取得費に含めることができますか。
税理士の回答

竹中公剛
その証明をできるでしょうか。
そこが問題です。
申告する税務署の資産税課と相談ください。

佐藤和樹
はい、含めることができます。
不動産を売却した際の譲渡所得の「取得費」には、購入代金だけでなく、取得に直接要した費用(いわゆる付随費用)も含まれます。国税庁のタックスアンサーなどでも明記されています。
具体的には以下のような費用が取得費に算入可能です:
• 登記費用(登録免許税、司法書士報酬など)
• 不動産取得税
• 仲介手数料
• 印紙税(売買契約書)
• その他、取得のために直接要した費用
これらは、購入年度の必要経費(不動産所得の経費)ではなく、将来の売却時に取得費に算入する扱いとなります。
したがって、今回のように「取得時に経費に入れていなかった」としても問題なく、売却時の譲渡所得の計算で取得費に含められます。
注意点としては:
• 証憑(領収書、契約書など)を可能な限り保存しておくこと。
• 証憑が残っていない場合でも、課税当局が合理的に認めれば取得費に加算できるケースはありますが、証拠資料がないと認められにくいので注意が必要。
ご連絡たいへんありがとうございます。取得費に算入可能とのご回答ですが、自宅として居住していたのではない当初から投資用(賃貸に出していた)のマンションの場合も、その登記費用等を譲渡所得の確定申告の際に取得費に含むことが可能なのでしょうか。事業用の場合は仲介手数料だけではないでしょうか。ご教示よろしくお願いします。
ご連絡たいへんありがとうございます。取得費に算入可能とのご回答ですが、自宅として居住していたのではない当初から投資用(賃貸に出していた)のマンションの場合も、その登記費用等を譲渡所得の確定申告の際に取得費に含むことが可能なのでしょうか。事業用の場合は仲介手数料だけではないでしょうか。ご教示よろしくお願いします。
本投稿は、2025年08月17日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。