雑所得の白色申告者の帳簿付けについて
白色申告の場合も帳簿づけが義務化さたが、雑所得の白色申告者は帳簿づけは義務ではない。
という記事をネットで見かけたのですが本当でしょうか?
また、その情報が間違いな場合、白色申告者は記帳の際にどの種類の帳簿づけをしたらよいのでしょうか?
調べた所、帳簿にも種類があるようでよく分かりませんでした。
よろしくお願いしますm(__)m
税理士の回答

白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられていますが、その対象者は事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う人となっています。
従って、雑所得のみの方に関しては帳簿作成の義務はないと考えます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
分かりやすく丁寧にありがとうございます!
国税庁のホームページにもあったのですね…調べが足りなくて申し訳ありません。
それなのに丁寧に答えてくださってありがとうございます(TT)
お世話になりましたm(__)m
本投稿は、2018年05月12日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。