暗号資産で事業所得が認められた次の年の申告について
暗号資産の取引を行なっています
昨年まではなかなか利益を出せていませんでしたが
今年は何度かそこそこの利益が出せ
利益が300万円以上になりました
以前からステーキングを含めて
毎日帳簿付けも行っているので
●質問1
今年分(申告は2026年3月15日までの分)は
白色の事業所得で暗号資産を
確定申告出来ると思っていますが
(これまでは雑所得での申告)
白色申告の事業所得として確定申告が
可能ということで合っていますか?
●質問2
次に気になるのが来年分の確定申告
(申告は2027年3月15日までの分)
の際にどうすればいいのかなのですが
今年同様
毎日帳簿付けを行い300万円以上の利益があれば
質問1と同様でいいと思いますが
もし300万円以上の利益が出なかった場合
雑所得に戻す必要があるのでしょうか?
それとも継続して事業所得としても
いいのでしょうか?
普通の事業等であれば
利益が少ない年もあれば
多い年もあると思うので
一旦事業(事業所得)として申告したものが
利益が少ないから事業では無くなるのか?
と言う疑問が沸いた為
次の年はどうすればいいのかな?
と思い質問しました。
ご回答の程宜しくお願い致します
税理士の回答
竹中公剛
実務は、難しいです。
一度所轄の税務署とも相談ください。
税理士の判断ではむつかしいです。
それのみで生活しているのかどうか。
当初案では、暗号資産の所得が300万円以上であれば事業所得として認められることでした、その後、各方面の意見などを考慮し、所得金額が絶対的な条件ではなく、収入が300万円以上であれば認められるように国税庁は改正案を修正しました。ただし、以下の条件が求められます。
①帳簿の書類保存:取引記録を適切に保存しているか。
②社会通念上の事業性:その所得を得る活動が、社会通念上「事業」と
呼べる程度で行われているか。
※事業として認められるかどうかのハードルがあり、基本的に雑所得に該当する場合が殆どである点に注意が必要と思われます。
なお、事業所得と認められると暗号資産取引で生じた損失を他の所得(不動産所得や給与所得等)と「損益通算」が可能です。
さらに事業所得として認められば、暗号資産取引にかかる様々な費用も必要経費として認められることができます。
回答有り難う御座います
なるほど大変良く分かりました
昨年からフリーランスで設計の仕事を始めたのと
株式やオプション取引も行っており
損失をだした際も含めて
何かしら節税につながる方法が無いかなど
浅知恵で考えていた時に
ネットで暗号資産は
事業所得に出来る可能性がある。と、
出ていたので
(申し訳ありません
実際は300万円の利益はまだ出ていません)
今年はだいぶ暗号資産で利益が出た為
もし300万円以上であったならば
可能なのではないかと今後の為に
この質問になりました
お役に立てたのであれば幸いです。
首尾よく行くことを願っています。
有り難う御座います頑張ります(^^)
ありがとうございました。
いつまでも学習ですね。
本投稿は、2025年11月30日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







