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離婚の財産分与でかかった登録免許税は白色申告で経費に計上できますか?

初めての白色申告です、自宅からフリマアプリにて、小売りやハンドメイド品販売をしています。
2025年中に離婚し、財産分与で自宅の所有者移転登記(夫→私)をしました。

その際、登録免許税と印紙代、司法書士事務所さんへの報酬額として70000円と通信費2000円を支払いました。(請求書や振込の記帳あります)

これらは全て、経費に計上してよいのでしょうか?

もしできる場合は、登録免許税と印紙代は租税公課、報酬額は支払手数料、通信費は通信費、でよいでしょうか?

家事按分は自宅の面積から30%になります。上記のすべての数字を×0.3に計算すればよいですか?

初心者で大変申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

離婚にともなう財産分与は、事業とは関係ありません。婚姻期間の財産の清算です。よって、経費にはできません。

※ 登記により権利が守られるのは、財産分与により財産を取得した人です。財産分与した人ではありません。
売買による所有権移転の登記は、その費用は購入者が負担するように、財産分与による所有権移転の登記で、その費用は分与を受ける者が負担すべきであって、分与する側ではありません。
将来、財産分与された人が、その資産を売却したとき、登記費用は取得費として譲渡所得の計算上考慮されることにはなります。

今回の登記費用一式は原則として事業経費にはなりません。離婚に伴う財産分与による所有権移転は、事業遂行のための支出ではなく、私的な資産取得に該当します。

したがって、登録免許税・印紙代・司法書士報酬・通信費はいずれも必要経費算入は不可です。家事按分の対象にもなりません。

自宅の減価償却費や光熱費等、事業に直接対応する費用のみを面積割合で按分するのが原則です。支出の目的基準で判断することが肝要です。

本投稿は、2026年02月12日 03時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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