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確定申告について

確定申告時に領収書など経費を証明できるものの提出は不要(保管義務はあり)とのことですがそれなら経費の証明となるものがないを収入金額等から引いて所得金額等として申告するのはアウトですか?

税理士の回答

 完全にアウト(違法)です。
 領収書やレシートなどの証明書類がないにもかかわらず、架空の経費(あるいは根拠のない金額)を収入から差し引いて申告する行為は、虚偽申告(過少申告)とみなされます。
 確定申告時に領収書の提出を求められないのは、「税務署がその場で一枚ずつチェックする時間がないから」に過ぎません。提出は不要ですが、その申告内容が正しいことを「いつでも証明できるように手元に保管しておくこと」が法律で義務付けられています。そのため、証明できる書類が何一つない状態での経費計上は、税法上の根拠を欠いた「無効な経費」となります。 
 税務調査が入ると確実に発覚する数年後に税務調査(あるいは税務署からの問い合わせ)が入った場合、必ず「経費の根拠となる書類を見せてください」と言われます。このときに領収書やそれに代わる証拠を出せなければ、以下のペナルティが科されます。
 経費の全額否認:証拠のない経費はすべて「なかったこと」にされ、所得金額が再計算されます。
 追徴課税(罰金):本来支払うべきだった税金に加え、過少申告加算税(10%〜15%)や、悪質とみなされた場合は非常に重い重加算税(35%〜40%)が課されます。
 延滞税:本来の納期限からの日数に応じて、利息にあたる税金が上乗せされます。
 青色申告取消:青色申告をしている場合、その承認を取り消され、最大65万円の控除などの特典がすべて剥奪されるリスクがあります。

「領収書がない」場合の現実的な対処法本当に事業のために支払った経費であれば、領収書やレシートそのものがなくても、以下のような「支払った事実が客観的にわかるもの」があれば経費として認められる可能性が高いです。
 購入履歴や明細:Amazonや楽天などのネット通販の購入履歴、クレジットカードの利用明細、銀行の振込明細。電子マネー・ICカードの履歴:交通費などの乗車履歴(SuicaやPASMOなど)。
 出金伝票(しゅっきんでんぴょう)の作成:領収書が出ない自動販売機での購入や割り勘の飲食費などは、ノートや出金伝票に「日付・支払先・具体的な内容・金額」を自分で記録しておけば、証拠として認められます。

 「バレなければいい」と思って証拠のない金額を引いて申告することは、税務署を欺く行為にあたるため絶対に避けてください。もし「実際に支払ったけれど手元に領収書がない」という状態であれば、上記のクレジットカード明細の印刷や出金伝票の作成などで、少しでも客観的な証拠を残す作業を今からでも行うことを強くおすすめします。

ご回答ありがとうございます。しっかり証明できるものがあるものだけ経費として計上いたします。

本投稿は、2026年06月02日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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