『自演買い』は経費に出来ますか?
個人事業主で白色申告をしている者です。
以下の行為が経費として認められるのか教えて頂けますでしょうか。
私は大手通販サイトに出店し、収入を得ています。
その通販サイトにはトップページに販売数ランキングが掲載されており
特定の商品が一定の販売数を超えると、『今これが売れてます』と掲載され
実際に掲載されるとケタ違いの売上が約束されます。
そこで同業者の間では、ランキングに掲載される為にここぞという時に
自分のショップの特定商品を自分で大量に買う「自演買い」が行われています。
通販サイトの規約にも法律にも触れないとのことで当たり前のように
横行しているのですが、この「自演買い」にかかった商品代金は経費として
(ランキングに掲載される為の、例えば広告宣伝費として)認められるのでしょうか。
「自演買い」をすると出店料を差し引いた90%程度が自分の売上として戻ってくる
ようで当然赤字なわけですが、ランキングに掲載されればそれ以上の売上が見込める
ということで損にはならないようです。
ご回答いただければ誠にありがたい次第です。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

自分で買っても商品がなくならない場合は、収入や商品代金は、事業所得の売上や必要経費になりません。自演買いによる販促効果があれば、出店料は必要経費で問題ないと思います。
一方、自分で買った商品を消費した場合は、事業所得の売上や必要経費になります。自演買いによる販促効果があれば、出店料は必要経費で問題ないと思います。
なお、この場合、次のいずれか多い金額を売上として帳簿に記載して、確定申告することも可能です。
1.仕入価額
2.通常販売価額の70%(所得税)、通常販売価額の50%(消費税)
ご回答ありがとうございます!
ところで同じようなケースとして
ある芸能事務所が、自社アイドルのCDをランキングに載せるために
自分達でCDを買いまくった場合(自社買い)
この場合CD購入費は経費にできるということでしょうか
度々本当に申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

芸能事務所は他社から購入したCDをどのように処分するのでしょうか?
例えば、再販するなら販売時点で、得意先などに対して見本品や試用品として提供するなら提供時点で経費になります。
度々すみません。
自社買いしたCDは
ただ何もせずに保管する、もしくはそのまま処分する場合は
どうなりますでしょうか(目的はあくまでランキング掲載による
宣伝効果を目的としたものなので、購入後のCDは不要になります)
この場合、自社買いしたCDはランキングに掲載される為の
例えば広告宣伝費として経費に認められるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

販促効果があれば、芸能事務所が他社から購入したCDを廃棄した時点で経費になります。(保管している段階での経費化は困難と思います。)
本投稿は、2014年08月19日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。