副業で、一部仕事を個人事業主の妻に仕事を依頼した場合の扶養について
サラリーマンで収入がある以外に、副業で仕事をはじめました。
副業と配偶者控除、扶養との関係、および節税対策・確定申告について教えてください。
妻は以前から、私(夫)の扶養内で個人事業主として制作の仕事をしています。
そして今回、私の仕事の一部を個人事業主の妻に依頼しました。
今回の私の副業の収入は60万程度、妻へ支払うとしたら15万円程度の給与になります。
・妻は130万(または103万)以内の収入でも金額の大小に関わらず、私が妻に給料を支払うと扶養から抜けなくてはいけないのでしょうか。
・妻に対する上の仕事に関して今年は一度だけの作業(1ヶ月程度の作業)です。
・妻に払った作業費(給与)は経費として落とせますか?
今回、初めて私自身初めての確定申告(白色)なのですが、できるだけ節税したい、および妻の扶養は守りたいと思っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

サラリーマンで収入がある以外に、副業で仕事をはじめました。
副業と配偶者控除、扶養との関係、および節税対策・確定申告について教えてください。
妻は以前から、私(夫)の扶養内で個人事業主として制作の仕事をしています。
そして今回、私の仕事の一部を個人事業主の妻に依頼しました。
今回の私の副業の収入は60万程度、妻へ支払うとしたら15万円程度の給与になります。
・妻は130万(または103万)以内の収入でも金額の大小に関わらず、私が妻に給料を支払うと扶養から抜けなくてはいけないのでしょうか。
・妻に対する上の仕事に関して今年は一度だけの作業(1ヶ月程度の作業)です。
・妻に払った作業費(給与)は経費として落とせますか?
今回、初めて私自身初めての確定申告(白色)なのですが、できるだけ節税したい、および妻の扶養は守りたいと思っています。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の白色申告者に係る事業専従者控除については次の様に定められています。
1.原則(概要)
生計を一にしている配偶者に支払う給与は原則として必要経費にはなりません。
2.特例(白色申告者の事業専従者控除)
①要件
事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること
②限度額(次のいずれか少ない金額)
イ配偶者であれば86万円
ロこの控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
(注) 白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm参照
ご質問からすると、「白色申告者の事業専従者控除」の適用は難しいと思われますが。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2015年12月21日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。