在宅ワーク 光熱費按分について
在宅でイラスト、デザインの仕事をしています。
2018年から仕事がはじまり、在宅時ほとんど仕事をしているので時間、面積などで妥当な割合を算出し按分した光熱費を申告したいと思っています。
ただ、光熱費の契約が、外で仕事をしている主人の名義になっており、その場合は申告は難しいのでしょうか。
ご相談にのっていただければ幸いです。
税理士の回答

生計一の親族から業務のために不動産等を借りた場合には、その親族が支払う費用のうち業務のために要した金額を必要経費にすることができます。
従って、相談者様の業務に係る部分が明確に区分(合理的に算定)できる場合には、必要経費として宜しいと考えます。
下記サイトの「3」(1)と、「3」(2)イの但し書きをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
服部様
早速のご回答ありがとうございます。
重ねて質問して申し訳ないのですが、持ち家の減価償却についても同じでしょうか。
※ちなみ関連性があるかわかりませんが、状況としてはにこの三月の確定申告は白色申告、同時に開業届けと青色申告の申し込みをして次回から青色申告にする予定です。

ご連絡ありがとうございます。
自宅(同一生計親族の建物も含む)での開業の場合には、その建物の減価償却費の経費として計上できると考えます。ただし、あくまでも「業務として使用している部分が明確に区分できる場合」に限られますのでご注意ください。
(例えば仕事部屋としての専用の部屋があるといったように利用の実態が明確に区分されているなど。)
自宅で事業を営む個人事業主が、自宅兼事務所の事務所部分の家賃を按分して必要経費としていたものを、必要経費にはならないと否認され、更に裁判でも納税者が負けたケース(平成25年10月17日東京地裁)がありますのでご留意ください。
服部さま
ありがとうございます。留意事項まで教えていただき、大変参考になりました。
早速確定申告時に活用したいと思います。
本投稿は、2019年01月17日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。