少額のアルバイトで源泉徴収票がない場合の確定申告について
フリーランスでクリエイターをしております。
白色申告をする予定なのですが、原稿料150万円とは別に、短期間の接客業のバイト(五ヶ月間)をしていたので、バイト先に源泉徴収票をお願いしたところ、給与の総額が15万円だったため、源泉徴収をしていないとのことでした。
この場合、この15万円は、雑所得に入れてしまってよいのでしょうか?
それとも、源泉徴収票がなくとも、給与明細より自分で合計金額を計算し、給与所得として計上しても構わないのでしょうか?
お手数ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月12日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。