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会社員の副業の確定申告必須条件について

会社員として給与を受け取りながら今年から副業を行なっております。
初めのて白色申告を行うために収支表をつけているのですが、
初年度ということもあり、収入と経費などの支出がトントンとなりそうです。

この場合収入から支出を引いた金額が20万以下になれば確定申告をする必要はないのでしょうか。

また、個人事業主登録など全くしておらず完全に個人名で請求書を出し仕事を受けているのですが、それは問題ないのでしょうか。

初めてのことばかりで初歩的な質問で大変恐縮です。

税理士の回答

「収入から支出を引いた金額が20万以下」でしたら、所得税の確定申告は不要ですが、住民税については少しでも利益がでていれば申告が必要となります。
請求書を個人名で出されるのは問題ありません。

酒屋就一様

早速のご回答をいただきありがとうございます。
「収入から支出を引いた金額が20万以下」でしたら、所得税の確定申告は不要

とのことありがとうございます。理解しました。

住民税については少しでも利益がでていれば申告が必要となります。

こちらについては「どこで」「どのような」手続きを行えば良いのでしょうか。
また、こちらは収支にの差ではなく収入に対して課税されるのでしょうか。

追加の質問となり大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

住民税の申告は、市区町村役場で、住民税の申告書を記入して提出し、後日住民税を納付することになります。収支の差(=利益)を雑所得として申告することになります。

本投稿は、2019年04月24日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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